「大学等における修学の支援に関する法律」の施行により、経済的に困難を抱える学生を対象とした高等教育の修学支援新制度が実施されています。
この制度では、日本学生支援機構(JASSO)による給付奨学金の支給と、大学等が行う授業料・入学金の減免の2つを組み合わせて支援を行います。これにより、意欲と能力のある学生が、経済的理由によって進学や修学の継続を断念することがないよう支援することを目的としています。
高等教育の修学支援新制度の対象となるためには、日本学生支援機構の給付奨学金への申込み手続きが必要です。
東京医療学院大学は、2020年度から開始された国による「高等教育の修学支援新制度」の対象校です。
高等教育の修学支援新制度では、世帯の収入や資産の状況を基準に支援区分(第Ⅰ区分~第Ⅲ区分)が判定され、区分に応じて授業料・入学金の減免を受けられます。
支援区分別の減免額や家計基準については、以下の表のとおりです。なお、給付奨学金の支給額については、『<参考>日本学生支援機構の給付奨学金』のページをご確認ください。
| 支援区分 | 入学金免除額 | 授業料免除額(前期) | 授業料免除額(後期) |
|---|---|---|---|
| 第Ⅰ区分 | 260,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 第Ⅱ区分 | 173,400円 | 233,400円 | 233,300円 |
| 第Ⅲ区分 | 86,700円 | 116,700円 | 116,700円 |
※前期・後期の支援区分が変わった場合、端数処理により、100円前後する場合があります。
| 支援区分 | 収入目安 |
|---|---|
| 第Ⅰ区分 | ~270万円(住民税非課税世帯) |
| 第Ⅱ区分 | ~300万円 |
| 第Ⅲ区分 | ~380万円 |
※資産基準:本人と生計維持者(原則、父母)の資産額の合計が5,000万円未満であること。
【大学1年生】
次の①~④のいずれかに該当すること。
①高等学校の評定平均値が3.5以上であること
②入学試験の成績が入学者の上位1/2以上であること
③高卒認定試験の合格者であること
④学修計画書を提出し、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
【大学2~4年生】
次の①,②のいずれかに該当すること。
①在籍する大学における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2以上であること
②次のa,bのいずれにも該当すること
a.修得単位数が標準単位数以上であること(※標準単位数=卒業必要単位数/修業年限×申請者の在学年数)
b.学修計画書を提出し、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
2025年度から多子世帯の学生に対して、大学の授業料・入学金を国が定める一定額まで所得制限なく、無償化(減額)する制度が始まりました。扶養する子どもが3人以上である世帯は、ご自身の世帯が対象となるかどうかについて、以下の表にてご確認ください。
(授業料全額が無償化されるものではありませんのでご注意ください)

※本制度における「扶養する子」の判定は、原則として申請時点のきょうだい数ではなく、前年以前の住民税情報(確定済みの扶養状況)に基づいて行われます。そのため、きょうだいが春から社会人になって扶養から外れる(外れた)場合でも、申請時点では「多子世帯」に該当する可能性があります。
支援区分が、第Ⅰ区分~第Ⅳ区分(多子世帯)のいずれかに判定された場合は、授業料等の減免による支援に加えて、区分に応じた給付奨学金が支給されます。
給付奨学金の支給額については、『<参考>日本学生支援機構の給付奨学金』のページをご確認ください。
| 支援区分 | 入学金免除額 | 授業料免除額(前期) | 授業料免除額(後期) |
|---|---|---|---|
| 第Ⅰ区分(多子世帯) | 260,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 第Ⅱ区分(多子世帯) | |||
| 第Ⅲ区分(多子世帯) | |||
| 第Ⅳ区分(多子世帯) | |||
| 多子世帯 |
主な申請要件は、以下のとおりです。その他学業成績に係る要件は、従前の「高等教育の修学支援新制度」と同様です。なお、多子世帯であっても学業成績などの各種要件に抵触する場合は不採用となりますのでご注意ください。
多子世帯の確認は、日本学生支援機構がマイナンバーを通じて生計維持者(原則、父母)が扶養する子ども等の人数を照会することで行います。
| 申請時期(本学の場合) | 判定に用いる住民税の課税情報 |
|---|---|
| 2026年春:4月上旬~5月下旬 | 2024年12月31日 |
| 2026年秋:9月中旬~10月中旬 | 2025年12月31日 |
所得要件はありません。ただし、資産要件はあり、資産の上限額は3億円未満となります。(「多子世帯の学生に対する授業料・入学金の無償化」の場合)
日本学生支援機構 給付奨学金への申込みを行うことにより、多子世帯の授業料等の無償化に申請したものとみなします。扶養する子どもが3人以上いる世帯が自動的に減免される制度ではありませんので、ご注意ください。申込方法の詳細については、本学学生専用Webポータル(TINS)や学内掲示板をご確認ください。
| 要件 | 区分 | 支給額(月額) | |
|---|---|---|---|
| 自宅通学 | 自宅外通学 | ||
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第Ⅰ区分 | 38,300円(42,500円) | 75,800円 |
| 第Ⅱ区分 | 25,600円(28,400円) | 50,600円 | |
| 第Ⅲ区分 | 12,800円(14,200円) | 25,300円 | |
| 第Ⅳ区分 (多子世帯のみ) | 9,600円(10,700円) | 19,000円 | |
| 多子世帯 | 0円 | 0円 | |
※自宅通学とは、学生等が生計維持者(父母等)と同居している(又はこれに準ずる)状態のことをいいます。「自宅外通学」の月額を選択する場合、自宅外通学であることの証明書類(アパート賃貸借契約書のコピー等)の提出が毎年度必要です。なお、自宅外通学の区分で支給を受けるためには、次のいずれかに該当している必要があります。
※生活保護(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。