大学等における修学の支援に関する法律の施行により、修学支援として日本学生支援機構の給付奨学金の給付、大学等における授業料・入学金(以下「授業料等」という。)の減免制度が実施されています。この制度は意欲と能力のある若者が経済的理由により進学及び修学の継続を断念することのないように支援するものとします。
本制度による授業料等の減免を受けるためには、日本学生支援機構の給付奨学金への申込み及び授業料等減免の申請をする必要があります。
学生及びその生計維持者の減免額算定基準額によって支援区分第Ⅰ~第Ⅳに分類されこの区分に基づいて支援額が決定されます。
支援対象学生に認定されるには、日本学生支援機構の給付奨学金に申し込み、奨学金の採用決定を受ける必要があります。給付奨学金として採用されなかった場合は、授業料等の減免の対象とはなりません。
※令和6年度より、第Ⅳ区分(多子世帯)が追加となります。
支援区分 | 入学金免除額 | 授業料免除額(前期) | 授業料免除額(後期) |
---|---|---|---|
第Ⅰ区分 | 260,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
第Ⅱ区分 | 173,400円 | 233,400円 | 233,300円 |
第Ⅲ区分 | 86,700円 | 116,700円 | 116,700円 |
第Ⅳ区分 (令和6年度より) |
65,000円 | 87,500円 | 87,500円 |
※前期・後期の支援区分が変わった場合、端数処理により、100円前後する場合があります。
※多子世帯でも家計状況が第Ⅰ~第Ⅲ区分に該当する場合は、第Ⅰ~第Ⅲ区分が適用されます。
提出されたマイナンバーから収入に基づく住民税情報により算出された支給額算定基準額が下表に該当するか判定します。
支援区分 | 収入基準 |
---|---|
第Ⅰ区分 | あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること |
第Ⅱ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること |
第Ⅲ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
第Ⅳ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満であること |
詳しくは、日本学生支援機構ホームページに掲載している「進学資金シミュレーター」を参照してください。
学生及びその生計維持者の保有する資産(不動産を除く)の合計額が以下に該当すること。
文部科学省では、「高等教育の修学支援制度」の紹介と、関連情報を配信するLINE公式アカウントを開設しています。新制度ではどんな人が対象になるか、どのくらい支援が受けられるか、関心のある方は、是非友だち登録(右のQR)してみてください。
世帯の所得金額に基づく区分ごとの給付額
要件 | 区分 | 私立 | |
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自宅通学 | 自宅外通学 | ||
※第Ⅳ区分:多子世帯(生計維持者の扶養する子どもが3人以上) |
第Ⅰ区分 | 38,300円(42,500円) | 75,800円 |
第Ⅱ区分 | 25,600円(28,400円) | 50,600円 | |
第Ⅲ区分 | 12,800円(14,200円) | 25,300円 | |
第Ⅳ区分 | 9,600円(10,700円) | 19,000円 |
※自宅通学とは、学生等が生計維持者(父母等)と同居している(又はこれに準ずる)状態のことをいいます。「自宅外通学」の月額を選択する場合、自宅外通学であることの証明書類(アパート賃貸借契約書のコピー等)の提出が毎年度必要です。なお、自宅外通学の区分で支給を受けるためには、次のいずれかに該当している必要があります。
※生活保護(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。