Scholarship

大学等における修学の支援に関する法律の施行により、修学支援として日本学生支援機構の給付奨学金の給付、大学等における授業料・入学金(以下「授業料等」という。)の減免制度が実施されています。この制度は意欲と能力のある若者が経済的理由により進学及び修学の継続を断念することのないように支援するものとします。
本制度による授業料等の減免を受けるためには、日本学生支援機構の給付奨学金への申込み及び授業料等減免の申請をする必要があります。

♦支援対象学生について

学生及びその生計維持者の減免額算定基準額によって支援区分第Ⅰ~第Ⅲが決定され、多子世帯に関しては、所得を制限されません。
支援対象学生に認定されるには、日本学生支援機構の給付奨学金に申し込み、奨学金の採用決定を受ける必要があります。給付奨学金として採用されなかった場合は、授業料等の減免の対象とはなりません。

①世帯収入が非課税世帯~準非課税世帯(380万円)かつ多子世帯ではない方

(支援区分別の減免額)

支援区分 入学金免除額 授業料免除額(前期) 授業料免除額(後期)
第Ⅰ区分 260,000円 350,000円 350,000円
第Ⅱ区分 173,400円 233,400円 233,300円
第Ⅲ区分 86,700円 116,700円 116,700円

※前期・後期の支援区分が変わった場合、端数処理により、100円前後する場合があります。

(収入に関する基準)世帯収入に応じた3段階の基準で支給額が決まります

支援区分 年収目安
第Ⅰ区分 ~270万円(住民税非課税世帯)
第Ⅱ区分 ~300万円
第Ⅲ区分 ~380万円

②多子世帯の方

(多子世帯 支援区分別の減免額)
支援区分 入学金免除額 授業料免除額(前期) 授業料免除額(後期)
第Ⅰ区分(多子世帯) 260,000円 350,000円 350,000円
第Ⅱ区分(多子世帯)
第Ⅲ区分(多子世帯)

(収入に関する基準)

支援区分 年収目安
第Ⅰ~Ⅳ区分(多子世帯)、多子世帯 所得制限なし

♦学業成績・学修意欲に関する基準

【大学1年生】

次の①~④までのいずれに該当すること

①高校の認定平均値が3.5以上であること

②入学試験の成績が入学者の上位1/2以上であること

③高卒認定試験の合格者であること

④学修計画書を提出し、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

【大学2~4年生】

次のいずれかに該当すること

①在学する大学における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2以上であること

②次のいずれにも該当すること

 a.修得単位数が標準単位数以上であること

 ※標準単位数=卒業必要単位数/修業年限×申請者の在学年数

 b.学修計画書を提出し、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

<関連リンク>

〇文部科学省ホームページ「高等教育の修学支援新制度の対象機関」

〇文部科学省ホームページ「高等教育の修学支援新制度 特設ページ(大学生・高校生・保護者向け)」

〇独立行政法人日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」

<参考>

日本学生支援機構の給付奨学金(返還義務のない給付奨学金)

世帯の所得金額に基づく区分ごとの給付額

要件 区分 私立
自宅通学 自宅外通学
  1. 学業等に係る基準
  2. 家計に係る基準(収入基準・資産基準)「収入基準」については、JASSOホームページに掲載している「進学資金シミュレーター」(下のQR)で、あなたの世帯構成で収入基準に該当するか、より具体的に確認できます。
進学資金趣味レーターQR
第Ⅰ区分 38,300円(42,500円) 75,800円
第Ⅱ区分 25,600円(28,400円) 50,600円
第Ⅲ区分 12,800円(14,200円) 25,300円

第Ⅳ区分

多子世帯のみ

9,600円(10,700円) 19,000円

※自宅通学とは、学生等が生計維持者(父母等)と同居している(又はこれに準ずる)状態のことをいいます。「自宅外通学」の月額を選択する場合、自宅外通学であることの証明書類(アパート賃貸借契約書のコピー等)の提出が毎年度必要です。なお、自宅外通学の区分で支給を受けるためには、次のいずれかに該当している必要があります。

  • ア.実家(生計維持者いずれもの住所)から大学等までの通学距離が片道60キロメートル以上(目安)
  • イ.実家から大学等までの通学時間が片道120分以上(目安)
  • ウ.実家から大学等までの通学費が月1万円以上(目安)
  • エ.実家から大学等までの通学時間が片道90分以上あって、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数 が1時間当り1本以下(目安)
  • オ.その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難である場合

※生活保護(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。